出産費用の医療費控除は夫婦どちらが申告する?家族カードで支払った我が家の確認事項

出産費用の医療費控除は、夫婦のどちらが申告できるのでしょうか。

我が家は共働きで、第二子の出産費用や妊婦健診の支払いには、配偶者名義の家族カードを利用しました。

ただし、カード代金が引き落とされるのは私名義の銀行口座です。

私の方が給与収入が多いため、自分の医療費控除として申告できるのかが気になりました。

第一子の出産時、我が家は医療費控除を申告していません。

その後、家計管理について勉強する中で制度を知り、第二子の出産では、利用できるものは活用したいと考えるようになりました。

この記事では、我が家の実際の支払い方法をもとに、国税庁の公式情報を確認しながら、出産費用の医療費控除について整理します。

なお、我が家は現在、2026年分の医療費を集計している段階です。実際に確定申告を終えた体験談ではありません。

結論:夫婦どちらが申告できるかは、実際の費用負担で判断する

結論からいうと、妻が出産した場合でも、夫が医療費控除を申告できるケースがあります。

国税庁によると、納税者が自分自身、または生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費は、一定の条件で医療費控除の対象になります。

「生計を一にする」とは、生活費などを共通にして暮らしている関係をいいます。

つまり、医療を受けた人と申告する人が、必ずしも同じである必要はありません。

ただし、夫婦のうち収入が高い方を自由に選べる制度ではありません。

重要なのは、誰がその医療費を実際に負担したのかという点です。

参考:国税庁|医療費を支払ったとき(医療費控除)

我が家は配偶者名義の家族カードで支払った

今回の出産費用や妊婦健診の支払いは、配偶者名義の家族カードで行いました。

支払いの仕組みは次のとおりです。

  • クレジットカードの本会員は私
  • 実際に使用したのは配偶者名義の家族カード
  • カード代金の引き落とし先は私名義の銀行口座
  • その口座には主に私の給与を入金

この口座は、夫婦の生活費を支払う家計用の口座として使っています。

そのため、配偶者が家族カードを利用したという事実だけで、配偶者自身が医療費を負担したと判断するのは適切ではないと考えました。

一方、私名義の口座から引き落とされているという事実だけで、税務上の負担者が必ず私になるとも限りません。

実際の資金の出どころや負担関係を確認する必要があります。

我が家の場合は、私の給与が主な入金元であることや、カードの本会員が私であることを確認材料として、私の医療費控除に含められるか検討しています。

最終的な申告では、実際の費用負担を説明できるようにしておきたいと思っています。

出産育児一時金50万円を受け取った場合の計算

今回の出産では、出産育児一時金50万円を病院が直接受け取る制度を利用しました。

そのうえで、退院時に約5万円を追加で支払っています。

国税庁によると、出産費用は原則として医療費控除の対象ですが、出産育児一時金など、医療費を補てんする給付金は差し引く必要があります。

例えば、出産費用の総額が55万円で、その全額が控除対象となる費用だった場合は、次の計算になります。

項目金額
出産費用550,000円
出産育児一時金▲500,000円
差額50,000円

ただし、退院時に支払った約5万円が、そのまま全額控除対象になるとは限りません。

入院中の身の回り品など、対象外の費用が含まれていれば除外する必要があります。

また、出産育児一時金などの補てん額が対象となる出産費用を上回った場合でも、その余った金額を無関係な医療費から差し引く必要はありません。

まずは病院の領収書や精算書で、費用の内訳を確認することが大切です。

参考:国税庁|医療費控除の対象となる出産費用の具体例

妊婦健診の自己負担額も対象になる

出産費用だけでなく、妊娠と診断されてからの定期健診や検査にかかった費用も、医療費控除の対象になります。

我が家では、妊婦健診の際に1回当たり約6,000円の自己負担がありました。

受診頻度は妊娠の時期によって異なり、当初は月1回程度、その後は2週間に1回程度、出産が近づくと週1回程度でした。

まだ正確な受診回数や合計金額は集計していません。

仮に1回6,000円の対象費用が12回分あれば、72,000円になります。

ただし、これは計算例であり、我が家の実際の合計額ではありません。

最終的には領収書を確認し、その年に実際に支払った自己負担額を集計します。

自治体の助成などで負担が軽減されている場合は、助成分を二重に計上しないよう注意が必要です。

妊婦健診の電車代も医療費控除に含められる

今回、調べるまで扱いを確認できていなかったのが通院交通費です。

我が家では、妊婦健診に電車で往復通院していました。

国税庁によると、妊婦健診などに必要な通院費用も医療費控除の対象になります。

電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合、実際に負担した運賃を集計できます。

一方、交通費なら何でも対象になるわけではありません。

交通費医療費控除の扱い
妊婦健診の電車・バス代原則対象
公共交通機関の利用が困難な場合のタクシー代対象になる場合がある
自家用車のガソリン代対象外
自家用車の駐車場代対象外
里帰り出産のための帰省交通費対象外

電車代については、領収書が残っていない場合でも、受診日や利用区間、実際の運賃を記録して説明できるようにしておくことが重要です。

我が家も、受診回数と往復運賃を確認して集計する予定です。

参考:国税庁|医療費控除の対象となる出産費用の具体例

医療費控除はいくら戻る?計算方法を整理

医療費控除は、支払った医療費がそのまま返金される制度ではありません。

所得から一定額を差し引く「所得控除」です。

医療費控除額は、原則として次の式で計算します。

医療費控除額=実際に支払った対象医療費-保険金などで補てんされた金額-10万円

ただし、総所得金額等が200万円未満の場合、最後に差し引く金額は総所得金額等の5%です。

医療費控除額の上限は200万円です。

例えば、出産費用の対象となる自己負担が5万円、妊婦健診が7万2,000円、通院交通費が4,800円、その他の対象医療費が2万円だった場合を考えます。

項目金額
出産費用の対象となる自己負担50,000円
妊婦健診72,000円
通院交通費4,800円
その他の対象医療費20,000円
合計146,800円
差し引く金額▲100,000円
医療費控除額46,800円

この46,800円がそのまま還付されるわけではありません。

実際の所得税の軽減額は、適用される税率などによって異なります。住民税にも影響する場合があります。

なお、上記は計算例であり、我が家の確定した医療費や還付見込み額ではありません。

参考:国税庁|医療費を支払ったとき(医療費控除)

年末調整が終わっていても医療費控除は申告できる

医療費控除は、通常の勤務先の年末調整では手続きできません。

年末調整を済ませている給与所得者でも、確定申告によって医療費控除を受けることができます。

我が家も夫婦ともに給与所得があるため、年末調整とは別に申告を検討しています。

申告する際は、その年の1月1日から12月31日までに支払った対象医療費を集計します。

我が家が確認する予定の資料は次のとおりです。

  • 出産費用の領収書と精算書
  • 出産育児一時金の支給・精算内容
  • 妊婦健診の領収書
  • 通院日と電車代の記録
  • 家族カードの利用明細
  • カード代金の引き落とし記録
  • その他の対象医療費の領収書

医療費控除の申告には、原則として「医療費控除の明細書」を作成して添付します。

領収書は、原則として確定申告期限等から5年間保存する必要があります。

一定の要件を満たす医療費通知を利用する場合などには例外があります。

参考:国税庁|医療費控除に関する手続について

第一子では申告しなかった我が家が、今回確認したこと

第一子の出産時、我が家は医療費控除を申告していませんでした。

その後、家計管理について勉強する中で医療費控除の制度を知りました。

今回の第二子の出産では、出産費用だけでなく、妊婦健診や通院交通費も含めて確認することにしました。

1回当たりの支払いが数千円でも、何度も受診すれば合計額は増えていきます。

また、共働き夫婦の場合は、単に収入の高い方で申告すればよいのではなく、実際の費用負担を確認する必要があることも分かりました。

私自身、家族カードの名義と引き落とし口座の関係を整理することが、今回の大きな確認事項でした。

まだ実際の申告結果は出ていません。

それでも、家計管理を学んできた経験を生かし、利用できる制度を確認しておくことには意味があると考えています。

まとめ:出産費用だけでなく、健診・交通費・支払者を確認する

今回、我が家が医療費控除について確認したポイントは次の5つです。

  1. 出産育児一時金を差し引いた対象費用を確認する
  2. 妊婦健診の自己負担額を集計する
  3. 電車などの通院交通費も確認する
  4. 家族カードの名義だけでなく、実際の費用負担者を確認する
  5. 年末調整とは別に確定申告の準備をする

第一子では申告しなかった我が家ですが、今回は必要な費用を整理し、制度を利用できるか確認しています。

出産にかかるお金を把握することも、家計管理の一つです。

日々の家計全体を把握する方法については、次の記事でも紹介しています。

家計管理、何から始める?私が最初にやったことと、続けて分かったこと

※本記事は2026年11月時点の国税庁公表情報に基づいています。医療費控除の対象額や申告者は、個別の支払状況・費用負担関係によって異なります。判断に迷う場合は税務署または税理士にご確認ください。

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